次回の募集をお待ち下さい
    ―雇用保険を受給できない求職者の方へ―
                       
雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、自営廃業者の方、学卒未就職者のための訓練です。
訓練番号 4-23-28-01-00-0381
訓練コース 基礎コース
訓練科名 ビジネス実務パソコン基礎科
募集期間 平成24年2月1日(水)~2月23日(木)
選考日時 平成24年2月28日(火)
選考方法 面接・筆記試験 (持ち物 : 筆記用具)
選考結果通知日 平成24年2月29日(水) 郵送にて通知します
定員 12名
応募について 最寄りのハローワークにてご確認ください。
訓練期間 平成24年3月15日(木)~平成24年6月13日(水)
  全55日間 302時間 (休講日:土日祝
訓練時間 午前9:30~午後4:30 (1日6時間)
訓練対象者の条件 特になし
自己負担額 テキスト代 (9,660円)
訓練目標・仕上がり像  オフィス系ソフト(ワープロ・表計算・プレゼンテーション)を活用し、様々なビジネスシーンで効率的に業務を遂行できるスキルを幅広く身に付ける。さらに、インターネット・メールを活用し、情報収集・情報交換ができるスキルを身に付ける。職業人としてのコミュニケーションスキルやビジネスマナーを習得し、仕事に対する意識の向上を計る。
修了時に取得できる資格
       (任意で受験)
Microsoft Office Specialist Word2010
Microsoft Office Specialist Excel2010
訓練内容 実務に役立つオフィス系ソフトの基本操作、インターネット・メールの活用。さらに高度な実践演習。職業能力の向上を目指し、コミュニケーションスキルやビジネスマナーの習得、履歴書・職務経歴書の書き方指導。
その他 訓練期間中、安心して訓練を受けて頂くために。一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」(月額10万円+「通所手当」)が支給されます。
※詳細につきましてはハローワークでご確認ください。
株式会社 ジェイ・シー・エヌ
JCN
パソコンスクール  本部校   地図はこちら
〒675-0038  加古川市加古川町木村1-7 JCNビル 4階
              (JR加古川駅 徒歩10分)
                 ☎ 079-454-0101
                 無料駐車場あり (5台分) 
―雇用保険を受給できない求職者の方が対象です―
 「職業訓練受給給付金」の概要                                        ページTOPへ
 ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)
支給額
  職業訓練受講手当 : 月額10万円       通所手当 : 通所経路に応じた所定の額(ただし上限があります)
支給対象となる方
 以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯 (※1) 全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
④ 世帯 (※1) 全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワーク来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯 (※1) の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある (※2) 場合は、前回の受給から6年以上経過している方 (※3)

(※1) 同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2) 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3) 基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となる場合があります。
 訓練の受講申込みから職業訓練受講給付金の受給までの流れ
1 ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
2 ハローワークで職業相談を受け、適切な訓練コースを選び、受講申込書等の必要書類を受け取ってください。
・求職者支援訓練等の訓練コース情報は、兵庫兵庫労働局や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ 
 http://www.jeed.or.jp/)にてご覧いただけます。
再就職のために訓練が必要ないとハローワークが判断した場合は、希望した職業訓練の受講申込みをできないことがあります。
3 住所地を管轄するハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行ってください。(給付金の受給を希望される方は、併せて給付金の事前審査も申請します)。
・就職活動の状況等をお聴きして、受講の必要性の高さを判定します。
・事前審査には、本人確認書類及び所定の添付書類が必要です。添付書類は、住民票のほか、本人収入や世帯収入を証明する書類、世帯の金融資産を証明する書類等、ハローワークが指定する書類をご用意いただきます。
・事前審査の結果、要件を満たさない場合には給付金が支給されません。また、事前審査を通過しても、下記7の支給申請において支給決定がなされなければ、給付金は支給されません。
・詳しい申請書類の内容や申請手続きは管轄のハローワークにおいてご案内しています。
4 ご自身で、ハローワークの確認を受けた受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
5 訓練実施機関による選考(面接・筆記等)を受けてください。
6 訓練実施機関から合格通知が届いたら、訓練開始日前日までに住所地を管轄するハローワークにお越しください。ハローワークが「就職支援計画」を作成しますので、これに基づく職業訓練を受けるための支援指示を受けてください。
7 訓練受講中~訓練終了後は、月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。給付金の支給申請もこの日に行います。
・給付金は原則1月ごとの支給申請・決定により事後的に支給されます。
(※)職業訓練受講給付金の手続きは、「事前審査」と「支給申請」の二つに分かれています。
ご注意ください!
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり、(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりでなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ページTOPへ